大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和45(あ)329 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人有賀岩己、同丹羽鉱治の上告趣意第一点は、違憲をいうが、原判決は、被

告人が公訴を提起され、起訴状謄本の送達を受けたのにかかわらず、その数日後に

さらに同種の罪を犯したことを被告人に不利益な情状の一つとして判示しているだ

けで、所論のように、すでに公訴を提起された者とそうでない者とを法律関係にお

いて差別しようとしているわけではないから、憲法一四条違反をいう所論は前提を

欠き、また、単に公訴を提起されたことによつて刑事上の不利益を科しているわけ

ではないから、憲法三一条、三二条違反をいう所論は前提を欠き、いずれも上告適

法の理由にあたらない。

同第二点は、憲法三一条違反をいうが、原判決は、被告人が同種の犯罪を重ねて

きたことを被告人に不利益な情状の一つとして判示しているだけで、所論のように、

常習罪の観念をもつて科刑しているわけではないから、所論は前提を欠き、上告適

法の理由にあたらない。

同第三点は、量刑不当の主張であり、同第四点は、単なる法令違反 事実誤認の

主張であつて、いずれも上告適法の理由にあたらない。

また、記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。よ

つて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文の

とおり決定する。

昭和四五年六月五日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 草 鹿 浅 之 介

裁判官 城 戸 芳 彦

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裁判官 色 川 幸 太 郎

裁判官 村 上 朝 一

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